介護度について
介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受けなければいけません。
認定結果によって、利用できるサービスや時間が決まっています。
介護保険は
要支援1.2
要介護1.2.3.4.5
と分けられています。
要支援とは、今はまだ介護の必要はないが将来的に介護が必要になる見込みがあり、日常生活動作に支援が必要な状態で、以下の2つに分けられます。
要支援1
日常生活における基本動作はほぼ自立で行える状態。認知機能の低下もなく、自身でものごとの意思決定を行うことができる。
要支援2
日常生活における身の回りの動作や立ち上がり、歩行に見守りや軽い介護が必要であるが、改善が見込まれる場合や、現状維持が可能な場合に認定。
要介護とは、身体上もしくは精神上の障害により、歩行•食事•排泄•入浴•更衣などの日常生活動作に何らかの介護を要する状態で、以下の5つに分けられます。
要介護1
排泄•食事は自力で行えますが、立ち上がりや歩行が不安定。
掃除や洗濯などの家事動作にも一部介助や見守りが必要。
要介護2
身の回りの基本動作は見守りや一部介助が必要。
排泄や入浴動作についても一部介助や見守りが必要で、立ち上がりや歩行時は手すりなどの支えが必要。
要介護3
身の回りの動作が自分ではできない状態。排泄や入浴、歩行は基本1人では行えない状況。
判断能力や理解力などの低下がみられ、意思決定にも影響がでる。
要介護4
立ち上がりや歩行が困難で、排泄や入浴、身の回りの動作全般に介護を要する状態。
認知機能の著しい衰えもみられ、問題行動や理解力の低下がみられる。
要介護5
身体機能の著しい低下がみられ、生活全般において介護を要する状態。
いしそつうも上手く出来ず、生活が困難なほど認知機能面が低下した状態で、寝たきりの状態となります。
簡単に説明しましたが、介護度によって受けられるサービスも変わってきます。
突然の病気や事故等で介護の状態になってしまった時、介護度によって使えるサービスがわかれます。
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